飲食店営業でかかる税金の種類!法人・個人で違う税金!節税対策について。

税金対策知識

カフェ開業にまつわる税金の種類

 

カフェを営業するに際し、様々な税金がかかります。

 

身近なところでは消費税ですね。普段の生活では支払う方だった消費税も事業者となった場合当然ながら受け取る側になります。

 

この消費税は2年間免除になる理由を知っていますか?

 

いざカフェをオープンして最初の申告をするまでに覚えておきたい税金関係、そんな税金について消費税意外にも収める必要となる税金の種類についてご紹介します。

 

個人事業・法人事業によっても若干収める税金の種類が違うので触れていきます。

 

 

個人・法人とは

 

カフェをオープンするにあたり、個人事業として開始するのか、法人事業として開始するのかで税金の種類が変わっています。

 

個人

 

個人事業とはその名の通り本人名義で行う事業です。

 

法人

 

法人は法人名義で行う事業で、法人名義で契約を出来るなど一人の人間が誕生するのと同じ働きをします。これを『法人格』と言います。

 

なので、自分たちと同じように住民税など発生するわけですね。

 

個人事業で収める税金

 

個人事業主は大まかに「所得税」と「住民税」「消費税」と別に「個人事業税」を収めます。

 

場合によっては固定資産税,、自動車税、軽自動車税、印紙税など。

 

法人事業で収める税金の種類

 

法人事業主は大まかに「法人税」と「法人住民税」「消費税」「法人事業税」

 

場合によっては固定資産税、自動車税、軽自動車税、印紙税など。

 

法人設立の目安

 

基本的には収入が大きくなった際に、支払う税金が一気に増えるのは個人事業主であり、法人にすれば、個人に対しての所得税は給料として支払われた部分に課すので売上がどんだけ増えようとも支払い金額が同じ場合一定のものとなる為、個人事業で収入が大きくなりすぎた場合法人を検討します。

 

一般的に個人事業からの法人への目安としては、売上から経費を引いた収入500~600万以上からが目安とされています。

 

ちなみにこの流れを『法人成り』と言います。

社会的信用度の高さなどから事業スタイルによっては、最初から法人化を検討する場合もあります。

 

注意点としては、会社を設立するためには登記する必要があり、株式会社の場合、一般的には最低でも20万円~24万円ぐらいの実費費用や赤字であっても法人住民税均等割の最低7万円の負担が毎年発生します。

 

きちんとした会計帳簿が必要となり会計業務・決算書類制作を自分で行えない場合、税理士など専門家に依頼しますので、更に費用が発生します。

 

しかし、経理業務を依頼し作業負担が減るのと同時に、こちらの費用も経費にすることで利益幅を減らたり、役員報酬として給与を受け個人の所得税を減額できたり、会社として使用できる経費幅も増え結果的に節税になります。

 

そのような事から、ある程度利益があり個人の所得税が高くなる場合等に法人化するメリットが出てきます。

 

 

 

所得税と法人税

 

飲食店の営業では、所得税または法人税がかかります。

 

所得税

 

個人事業で行う場合の納付名称

 

法人税

 

法人で事業を行う場合の納付名称

 

個人の所得税はその年の1月から12月までの所得に対して課せられる国税です。

 

法人の場合は事業年度を自由に設定、そこから起算して2ヶ月以内に納付を行います。

 

所得税の金額は個人の収入によってどれだけ稼いだかによって大きく変わります。

 

中小企業の法人税は2段階になっており、800万円までの黒字、それ以上の黒字の2段階で税率が変わります。

 

年間所得800万円以下の場合は15%、年間所得800万円超の場合は25.5%、中小法人以外の法人の税率は25.5%

 

例)売上(益金)1,000円-費用(損金)800円=利益(所得)200円だとすると、この利益200円にかかる税金ですね。

 

赤字の場合は法人に対して基本的に所得が無い訳なので免税となります。

 

地方法人特別税

 

地域間の格差を解消するために、地方税である法人事業税の税率を引き下げられた税金です。

 

詳しくは国税庁HPをご覧ください。

 

事業税

 

事業税は各都道府県に収める税金です。

 

利益にかかる税金で、営んでいる事業によって税率が変わる税であり、飲食店の場合は第一種事業ということになり、5%の税金がかかります。

 

個人事業主の場合、前年の事業所得から事業主控除である290万円を引いた額に5%をかけて出されます。

 

その年の途中に開業した場合には290万円を月割りで計算し、事業主控除を差し引くと残らないという場合には事業税を払う必要はありません。

 

計算が心配な場合は、税務署に相談されると自分のお店の数字で親身に教えてくれます。

 

住民税/法人住民税

 

住民税の場合、道府県民税と市町村民税の合算となります。所得割と県民割の2つがあり、所得に関係なく2つ合わせて10%プラス5000円がかかることになり、所得控除や税額控除などを差し引くなどして支払うべき税金の額面が決まります。

 

法人住民税の場合も所得割と均等割があり、所得割では法人税の額面が対象となるため、赤字によって法人税を支払わなくていい場合だと所得割の部分の支払いはありません。

 

しかし、均等割はたとえ赤字でも支払うことになり、法人住民税均等割の最低7万円は発生します。

 

 

消費税

 

開店当初、売上高がなく消費税の計算もできない為2年間は審査期間の免税事業者となります。

 

それでは、いつから納税事業者となるかについてですが、必ず消費税の納税が発生するかと言えばそうではありません。

 

飲食店の開業当初は、軌道に乗るまで時間がかかって、年商1,000万に届かないお店もあります。こんな状況がつづく限り、消費税の納税義務は発生しません。もちろん初年度に課税売上高が1,000万円以上の場合には消費税の納税義務が発生します。

 

注意点:気を付けなければいけないのは、たとえ開店3年目が赤字であっても初年度が1,000万円以上の売上があればその年は納税義務が発生します。

 

また個人事業の場合、初年度の課税売上高が1,000万以下の場合でも次の年、1月1日から6月30日(特定期間)までの売上または支払った給与が1,000万円を超えれば、消費税を支払う義務が発生します。

 

消費税はお客さんからもらったものを代わりに支払う形をとっていますが、単純に消費税分を支払えばいいわけではありません。

 

こうしたものは卸売から小売の間にも発生しているため、お客さんから預かったものを単に申請するのではなく、お客さんから預かったものから、仕入れの段階で支払った消費税やその他経費に支払った消費税を引き、それで残ったものを申請します。

 

仮に差し引いて、マイナスだった場合は還付を受けることができます。飲食店を開業して間もない場合はこの計算で間違うこともあるため、全くわからないという方は、専門家に実際見てもらって計算をしてもらうということも必要です。

 

自動車税、軽自動車税

 

出前でバイクなどを利用する場合、自動車税、軽自動車税も必要となります。

 

この場合は所有者にその税金がかかることになり、プライベートでも使用しているものの場合には、事業用でどれだけ使っているかによってその分を経費にすることができます。

 

租税公課と呼ばれ、事業用での比率に応じて按分されるような状況となります。

 

固定資産税

 

個人・法人ともに土地や家屋を持っている場合にも当然に固定資産税がかかってきます。

 

償却資産税

 

償却資産税は固定資産税の一種であり、減価償却ができるものにかかる税金です。

 

固定資産管理台帳を税務署に提出し、償却資産が一定の金額以上であると支払う必要が出てくるものです。

 

この場合の償却資産は耐用年数が1年以上で、購入資金が10万円以上であることが条件となります。

 

 

印紙税

 

最後に印紙税です。領収書などで5万円以上の額面のものを発行する場合には収入印紙を支払う必要があります。

 

もし貼り忘れると本来支払うべき印紙税の3倍を支払うことになり、それが常態化していた場合には結構な金額を支払うことになります。

 

3倍という数字は税務署から指摘を受けた場合であり、うっかり貼り忘れていたというのを申告しておけば、1.1倍程度に済ませることが可能です。

 

前までは3万円以上だったので領収書に印紙を貼る機会もありましたが、現在は5万円となっている為、印紙税を支払うような飲食店はかなり限られており、カフェなどではなかなか印紙を使う機会がないため、覚えておいてお客様の会計金額が5万円を超えた際には注意が必要です。

 

 

節税対策とは節税のコツ

 

個人事業主、もしくは法人として税金を申告する場合、できるだけその額面を小さくすることで多くの資金を手元に残しておくことができます。

 

そのため、節税対策をしておくことは事業の将来性のことを考えてもぜひともやっておきたいことです。

 

例えば、事業とプライベートで兼用しているものの場合、使用頻度に応じて経費にすることができます。

 

これを正確に調べておき、メモにとっておけば、事業に使ったものを正確に経費として計算することができます。

 

節税対策のコツとしては、常にメモをとっておくということです。

 

これはこれに使った、このときはこんなことに使ったというのをメモにしておけば、税金の計算、経費の計上をする場合にその負担を減らすことができるだけでなく、損をすることがなくなります。

 

節税をすることに罪悪感を持っている人はこうしたことに後ろ向きですが、脱税とは話が違い、あくまでも資金を手元に残し、次につなげるためであり、罪悪感を持つ必要はどこにもありません。

 

また青色申告制度を利用することで色々なものを経費にすることができます。

 

青色申告を利用する場合もこまめに帳簿をつけていくことが求められており、きちんとお金の管理をできるマメな人が向いています。

 

会計ソフトを使用すれば、初期設定を済まして新たな仕入先が出てきた際などに追加し対応すれば、自動で振り分けてくれるなど比較的簡単に帳簿、決算書を作成する事が可能です。※こちらを利用するには勘定科目の仕分けの仕方など最低限の簿記の知識は必要です。

 

それを元に税務署へ行き申告書の作成を行うと比較的簡単に手続きができます。

 

 

経費で計上できるもの!

 

経費で計上できるものは、主観的な判断によって決めていい場合もあります。

 

例えば、その事業に関係のあるものなどです。

 

飲食店であれば、雑誌や新聞なども計上することができます。

 

漫画などもお客さんが時間つぶしのために必要なものだと主張すれば確実に計上することが可能です。

 

本当に業務上必要なのかがわからないものには認められませんが、喫茶店などでは漫画や雑誌、新聞は経費として認められる可能性は非常に高くなります。

 

一方、個人事業主が福利厚生の目的で行う支出に関しても経費での計上が認められています。

 

もちろん、自分自身のための目的では認めてもらえることはありませんが、従業員のためという名目であれば認めてもらえる可能性は出てきます。

 

あくまでも税金面の調整によるもので十分であり、無理に計上するものではありません。

 

青色申告制度を利用することで65万円の特別控除が可能になり、配偶者への給与の支払いをすることで事業所得の圧縮を図ることができます。

 

また、赤字になってしまった場合でも3年間の損益通算、繰り越しが可能となります。

 

すると、翌年に大きく稼いだとしても前の年が赤字であれば圧縮を図ることもできます。他にも法人であれば保険を使った節税なども可能となりますのでいろいろ調べて対応する事で節税を行う事ができます。

 

飲食店を営業する中でかかる代表的な税金の種類をご紹介しました。

 

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